住宅を購入し引越しも無事完了し少し落ち着いたかな?という時に不動産取得税の納税通知書が届きます。
不動産取得税の支払いを想定している方は少ないと思いますので、突然の通知でビックリしたかもしれませんが慌てる必要はありません。
マイホームの不動産取得税は軽減措置があり、建物部分だけでも最大で36万円減額されます。
申請手続きは非常に簡単なので、しっかり節税しましょう。
当方、北海道の中古マンションに在住しています。
- 北海道
- 中古マンションを購入
での手続きを前提に説明します。
不動産取得税の減額手続き
不動産取得税とは、不動産を取得した時に1度だけ課税される税金です。
住宅の税率は3%。
住宅の取得を促進するため?かどうかわかりませんが、住宅(マイホーム)に関しては軽減措置があります。
具体的な減額手続きの流れは次の通りです。
- 申請書類を揃える
- 道(都府県)税事務所の窓口か郵送で申請
- 減額決定の通知が来る
申請は納税通知書に記載されている納期限までにしましょう。
納期限後でも手続き可能ですが、いったん全額を納付しなければなりませんので納期限までの手続きをオススメします。
では必要書類を説明します。
申請書類
申請に必要な書類は、
- 不動産取得税減額申請書兼還付申請書
- 不動産取得税住宅控除申告書
- マンションの登記事項証明書
- 納税通知書
中古マンションを購入してそこに住んでいる場合はこれだけ。
1と2の申請書は道(都府県)のホームページからダウンロードできます
以下のリンクの「4.不動産取得税減額申請書兼還付申請書」をダウンロード
各種申請書等のダウンロードページ | 総務部財政局税務課(北海道)
稀なケースだと思いますが、
所有権移転登記をしていなければ、取得した日を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収書の写しなど)が必要です。
しかし、住宅ローンを組むと登記は必須なので、住宅ローンで購入した家に普通に住んでる場合は上記だけ。
購入した住宅と住民票の住所が異なる場合には、ちゃんと住んでいると証明できる書類が必要です。
新築の場合は以下の書類が必要です。
- 未使用住宅であることを明らかにする書類(売主による証明書など)
- 取得した日を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収書の写し)
軽減措置を受けるための要件
一般的な住宅であれば軽減措置が受けられると思いますが、念のため住宅の適用要件を確認しましょう。
- 住宅の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含む)
- 住宅を買った人が住むこと
- 昭和57年(1982年)1月1日以後に新築された住宅(それ以前の場合は、耐震基準への適が証明された住宅)
狭小住宅や大豪邸は対象外で、自分で住まないのもダメ。
確認が必要なのは築年数です。
耐震性の問題かな?古い住宅だと対象外となってしまうのでこれはしっかりと確認して下さい。
減額される額
建物は築年数によって軽減される額が変わります。
具体的には次の通り。
住宅が新築された年月日 | 軽減税額 |
昭和56年(1981年)7月1日~ | 12.6万円 |
昭和60年(1985年)7月1日~ | 13.5万円 |
平成元年(1989年)4月1日~ | 30万円 |
平成9年(1997年)4月1日以後 | 36万円 |
(昭和29年(1954年)7月1日~の建物が減額されます。これ以前の減税額は各都道府県にご確認下さい。)
土地はちょっと複雑で、
- 45,000円
- 住宅の床面積の2倍(200m限度)に相当する土地の価格の2分の1に3%を乗じた額
のどっちか大きい方
ややこしいので、理解する必要はありません。(気になる方は↓下記をご覧ください。)
最低でも4万5千円は減額されると思って下さい。
最後に
郵送でも手続きが可能ですが、私は道税事務所の窓口に行ってきました。
担当の方が書類をチェックして10分程度で終了。
すぐに手続きは終わり、納税額はゼロになりました。
北海道を前提に説明しましたが、他の都府県でもほぼ同じような手続きだと思います。
簡単な手続きですので申請をしてキチンと節税しましょう。
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