役員報酬の税務上の取扱い

役員報酬の税務上の取扱い会計・税務
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私は一般事業会社で経理をしています。

仕事で検討を行った案件について、情報共有と備忘記録を兼ねて記事にしていきます。

今回は、

法人税法上、損金算入が可能な役員報酬とは?

について検討しました。

取締役などの役員は会社経営に関する決定権を持っています。

従業員の給料はもちろん、自分たちの給料も決定することができます。

そのため、役員報酬にはさまざまな規制をクリアしなければ「税務上の経費」である「損金」として認められません。

では、損金として認められる役員報酬にはどのようなものがあるのでしょうか?

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損金算入される役員報酬とは?

税務で損金として認められるのは次の3つで、

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 業績連動給与

これ以外は損金とは認めらません。

従業員の給料に関しては基本的には制限はなく、ほぼ経費として認められます。

しかし、役員に関しては自分たちの意思で給料を変更できるため、利益操作に利用される恐れがあります。

例えば、

今期は利益が予定より多め出るから、自分たちの報酬を増やして経費を多くし税金を少なめにしよう

といったことが可能です。

このような観点から役員報酬には一定の制限があります。

それでは、税務で認められるケースを具体的に確認します。

定期同額給与

定期同額給与とは、いわゆる「給料」のように定期的に支払われる報酬をいいます。

役員報酬を損金算入するには、この定期同額給与を利用するケースが一番多いのではないでしょうか。

具体的には、

1ヶ月以下の期間ごとに定期的に支払われる給与で、「支給総額」または総額から源泉税・社会保険料等を控除した「手取り額」が同額であるもの。

毎日、毎週、毎月など1ヶ月以下の期間で定期的に支払われる給与で、毎回の「支給総額」か「手取り額」が同じ金額であるものは損金になります。

ポイントは「定期」「同額」です。

ボーナスのように半年に1度とかでは損金になりません。

また、金額も支給のつど増減していると、損金にできない部分が出てきます。

しかし、金額の変更は一定の条件を満たせば可能です。

次は金額を改定できるケースを確認します。

定期同額給与の金額改定について

金額が改定できるケースは3つ。

  1. 事業年度開始の日から3か月以内の改定
  2. 地位の変更、職務内容の変更による改定
  3. 経営状況の悪化による減額改定

3つ以外の金額改定は、増額の場合でも減額の場合でも認められません。

増額の場合は増額分が損金不算入になりますが、

減額の場合は減額後の金額が「定額」とみなされ、それを超える部分は損金にできません。

支給総額損金OK損金NG
4月10,00010,000
5月10,00010,000
6月改定12,00011,0001,000
7月12,00011,0001,000
8月12,00011,0001,000
9月12,00011,0001,000
10月12,00011,0001,000
11月12,00011,0001,000
12月12,00011,0001,000
1月12,00011,0001,000
2月減額11,00011,0000
3月12,00011,0001,000

では、改定が認められるケースを確認します。

事業年度開始の日から3か月以内の改定

定期昇給をイメージするとわかりやすいです。

取締役は株主総会で選ばれ、2年後の株主総会で任期満了というのが一般的です。

(任期は1年にすることもできますし、条件によっては10年とすることもできます。)

すなわち、株主総会が取締役の区切りになります。

そのため、株主総会後で選任された後や、任期が複数年の場合は毎年の株主総会の後に取締役の報酬を決めるのが一般的です。

そして、会社法では年度終了後3ヶ月以内に株主総会を開催することになっているため、3ヶ月以内の改定が認められています。

地位の変更、職務内容の変更による改定

昇格・降格をイメージするとわかりやすいです。

取締役でも平の取締役や常務や専務・代表取締役など役割分担があり、その役割に応じて責任が異なります。

そして、その責任に応じた報酬体系になっているのが一般的です。

これに合わせ任期の途中でも平の取締役から専務になったなどの場合は、報酬が変わるのが一般的であるため税務でもそれを認めています。

経営状態の悪化による改定

そのままなのですが、業績悪化をイメージするのがわかりやすいです。

業績の悪化により会社や従業員を守るため取締役が役員報酬を減額することがあります。

この経営状態の悪化による場合は、金額の減額は認められています。

業績の回復による増額

金額改定が認められているのは、

  1. 事業年度開始の日から3か月以内の改定
  2. 地位の変更、職務内容の変更による改定
  3. 経営状況の悪化による減額改定

の3つだけ。

増額改定は含まれておらず、同じ年度中の増額改定は認められません。

したがって、増額を検討する場合は、税務的には次の株主総会の後に増額を行った方がいいですね。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、予め「いつ」「いくら」を支給するかを税務当局へ届け出たうえで支払う報酬です。

具体的には、

「事前確定届出給与に関する定め」に基づいて支給される給与で「定期同額給与」及び「業績連動給与」に該当しないもの。

事前確定届出給与は役員でもボーナスが欲しい!!とか、報酬の支払いが毎月ではなく3ヶ月に1度であるとかの場合に利用されるケースが多いと思います。

注意点としては、

  • 所定に時期に所定の額の支給をしなければ損金算入は不可
    (少なくても多くてもダメ)
  • 複数回の支給を決めた場合は「全て」決めた通り支給しなければダメ
    (4回支給と決め、3回しか支給しないと全額損金不算入になります)

と少し使い勝手が悪いです。

なので、事前確定届出給与を利用する時は、支給回数を1回程度にして支給金額も確実に支給するであろう金額にするのが無難です。

事前届出の期限

次のいずれか早い方までに、届け出なければなりません。

  • 株主総会の決議により定めをした場合は、決議日から1ヶ月以内
  • 会計期間開始の日から4ヶ月以内

事前届出の後に改定も可能です。

業績連動給与

業績連動給与は利益の状況を示す指標などを基礎として算定した結果に基づき支払われる報酬です。

この業績連動給与もいろいろ要件がありますが、算定方法を有価証券報告書に記載して開示することが要件となっております。

この記事をご覧になっているのは有価証券報告書を作成していない非上場会社の方が多いのでは?と思いますので説明は割愛します。

最後に

役員報酬の税務上の取り扱いについて説明しました。

ご自身で会社経営をされている方はもちろん、節税のためスモールオフィス・ホームオフィスを活用されている方もいらっしゃると思います。

税務当局は会社を自由自在に操れる取締役の動きに目を光らせています。

特に役員報酬は絶好の「マト」の一つです。

思わぬ課税を受けないように取り扱いの確認をしっかりっと行ってください。

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フリーランスや副業をされている方はぜひ参考にしてください。

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